相続のお話し…(・_・;)
2023年(令和5年)度の税制改正が発表され生前贈与について
以下の点が大きく変更になりました。
〇相続時精算課税制度に、新たに年110万円の基礎控除が追加
〇暦年贈与の相続財産への持ち戻し期間が、亡くなる前3年から7年に延長
〇教育資金の一括資金贈与は3年、結婚・子育て資金の一括贈与は2年、特例期間を延長
【相続時精算課税制度】
期間を問わず、贈与額が2500万円以下なら贈与税が非課税になる制度。
この制度を利用すると、暦年課税制度は利用できなくなりますが、2024年1月1以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。
ただし非課税なのはあくまで贈与税であって、相続税ではありません。非課税枠2500万円には将来、相続税がかかり、贈与額の累計が2500万円にまだ達していなくても、年110万円を超えたら贈与税の申告が必要です。
【暦年贈与】
1年間に受けた贈与に対して年間110万円まで非課税になる制度。
暦年課税制度は、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に含めることとなっています。贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間は、相続税の対象になっていました。この死亡前3年という期間が、24年以降の贈与から7年に延長されます。
亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じですが、それより前の4年間は、贈与された分について、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算することとなります。亡くなる4~7年前の贈与は、100万円までなら税金を気にしなくてもいいようです。
そもそも贈与金額が少ないのであれば、相続税の控除制度によって、相続税がかからないので、贈与でも相続でも払う税金に変わりはありません。
相続税の基礎控除額 3000万円+(600万円×法的相続人の数)
不動産をお持ちの方は、事前にその価値を知っておくだけでも賢く遺産相続できるかもしれません。